契約形態について

正式にお任せ頂けるようになりましたら媒介契約を!!

媒介契約とは、売却する際に不動産業者に依頼する契約のことです。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて募集のお願いをすることができる契約です。不動産業者に報告の義務はなく、売主様もご自分で購入希望者を見つけることができます。

専任媒介契約

売却の依頼を特定の不動産業者のみに募集のお願いをする契約です。しかし、売主様はご自分で購入希望者を見つけることができます。

専属専任媒介契約

売却の依頼を特定の不動産業者のみに募集のお願いをし、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 また、売主様も自ら購入希望者を見つけることができません。

不動産売却・ご購入、ご契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。